特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則 第十二条

(報告書についての意見)

平成十二年通商産業省令第百五十一号

機構は、第十条第一項の意見が述べられたときはこれに配意して、概要調査地区の選定をしなければならない。

第12条

(報告書についての意見)

特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則の全文・目次(平成十二年通商産業省令第百五十一号)

第12条 (報告書についての意見)

機構は、第10条第1項の意見が述べられたときはこれに配意して、概要調査地区の選定をしなければならない。

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