クラウド六法特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則第十二条特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則 第十二条(報告書についての意見)平成十二年通商産業省令第百五十一号機構は、第十条第一項の意見が述べられたときはこれに配意して、概要調査地区の選定をしなければならない。