特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則 第十八条

(変更手続)

平成十二年通商産業省令第百五十一号

法第十三条第二項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 発電用原子炉設置者等の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名 二 法第十二条第一項及び第二項の規定により届け出た機構の名称及び住所 三 変更後の機構の名称及び住所 四 機構を変更しようとする日

第18条

(変更手続)

特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則の全文・目次(平成十二年通商産業省令第百五十一号)

第18条 (変更手続)

法第13条第2項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 発電用原子炉設置者等の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名 二 法第12条第1項及び第2項の規定により届け出た機構の名称及び住所 三 変更後の機構の名称及び住所 四 機構を変更しようとする日

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