特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則 第十六条
(第二種特定放射性廃棄物の量の算定の方式)
平成十二年通商産業省令第百五十一号
法第十一条の二第四項の経済産業省令で定める第二種特定放射性廃棄物の量の算定の方式は、次の各号に掲げる者ごとに当該各号に定めるとおりとする。 一 再処理施設等設置者次のイからハに掲げる量を合計した量とする。 二 発電用原子炉設置者当該発電用原子炉設置者が前年一月一日から同年十二月三十一日までの間に輸入した第二種特定放射性廃棄物の量とする。
(第二種特定放射性廃棄物の量の算定の方式)
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則の全文・目次(平成十二年通商産業省令第百五十一号)
第16条 (第二種特定放射性廃棄物の量の算定の方式)
法第11条の2第4項の経済産業省令で定める第二種特定放射性廃棄物の量の算定の方式は、次の各号に掲げる者ごとに当該各号に定めるとおりとする。 一 再処理施設等設置者次のイからハに掲げる量を合計した量とする。 二 発電用原子炉設置者当該発電用原子炉設置者が前年一月一日から同年十二月三十一日までの間に輸入した第二種特定放射性廃棄物の量とする。