特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則 第十四条
(最終処分施設建設地の選定)
平成十二年通商産業省令第百五十一号
機構は、法第八条第二項の規定により最終処分施設建設地を選定しようとするときは、同条第一項の規定により行った精密調査の結果に関し、次に掲げる事項を記載した報告書を作成しなければならない。 一 機構の名称及び住所 二 当該精密調査地区の所在地 三 当該精密調査地区の概況 四 当該精密調査の項目、手法及び結果 五 当該精密調査地区の評価及びその理由 六 当該精密調査の全部又は一部を他の者に委託して行った場合には、その者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
2 第七条から第十二条までの規定は、前項の報告書について準用する。この場合において、第七条及び第八条中「文献調査対象地区」とあるのは「精密調査地区」と、第十二条中「概要調査地区」とあるのは「最終処分施設建設地」と読み替えるものとする。