特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則 第四条

(実施計画)

平成十二年通商産業省令第百五十一号

原子力発電環境整備機構(以下「機構」という。)は、法第五条第一項前段の規定による承認を受けようとするときは、様式第一による申請書に実施計画の内容を記載した書面を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。

2 機構は、法第五条第一項後段の規定により実施計画を変更しようとするときは、様式第二による申請書に変更後の実施計画を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。この場合において、当該変更に係る事項が法第五条第二項第三号に掲げる概要調査地区等の選定に関する事項に該当するときは、当該変更に係る次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 第六条第一項、第十三条第一項又は第十四条第一項の報告書 二 第七条(第十三条第二項及び第十四条第二項において準用する場合を含む。)の報告書の送付に関する記録 三 第八条第一項(第十三条第二項及び第十四条第二項において準用する場合を含む。)の公告及び縦覧に関する記録 四 第九条第一項(第十三条第二項及び第十四条第二項において準用する場合を含む。)の説明会の開催に関する記録 五 第十条第一項(第十三条第二項及び第十四条第二項において準用する場合を含む。)の意見書 六 第十一条第一項(第十三条第二項及び第十四条第二項において準用する場合を含む。)の意見の概要及び当該意見についての機構の見解を記載した書類並びにこれらの送付に関する記録

第4条

(実施計画)

特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則の全文・目次(平成十二年通商産業省令第百五十一号)

第4条 (実施計画)

原子力発電環境整備機構(以下「機構」という。)は、法第5条第1項前段の規定による承認を受けようとするときは、様式第一による申請書に実施計画の内容を記載した書面を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。

2 機構は、法第5条第1項後段の規定により実施計画を変更しようとするときは、様式第二による申請書に変更後の実施計画を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。この場合において、当該変更に係る事項が法第5条第2項第3号に掲げる概要調査地区等の選定に関する事項に該当するときは、当該変更に係る次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 第6条第1項、第13条第1項又は第14条第1項の報告書 二 第7条(第13条第2項及び第14条第2項において準用する場合を含む。)の報告書の送付に関する記録 三 第8条第1項(第13条第2項及び第14条第2項において準用する場合を含む。)の公告及び縦覧に関する記録 四 第9条第1項(第13条第2項及び第14条第2項において準用する場合を含む。)の説明会の開催に関する記録 五 第10条第1項(第13条第2項及び第14条第2項において準用する場合を含む。)の意見書 六 第11条第1項(第13条第2項及び第14条第2項において準用する場合を含む。)の意見の概要及び当該意見についての機構の見解を記載した書類並びにこれらの送付に関する記録

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