原子力発電環境整備機構に関する省令 第一条

(用語)

平成十二年通商産業省令第百五十二号

この省令で使用する用語は、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号。以下「法」という。)で使用する用語の例による。

第1条

(用語)

原子力発電環境整備機構に関する省令の全文・目次(平成十二年通商産業省令第百五十二号)

第1条 (用語)

この省令で使用する用語は、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第117号。以下「法」という。)で使用する用語の例による。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)原子力発電環境整備機構に関する省令の全文・目次ページへ →