原子力発電環境整備機構に関する省令 第七条
(役員の兼職の承認の申請)
平成十二年通商産業省令第百五十二号
役員は、法第五十条ただし書の規定による承認を受けようとするときは、様式第五による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(役員の兼職の承認の申請)
原子力発電環境整備機構に関する省令の全文・目次(平成十二年通商産業省令第百五十二号)
第7条 (役員の兼職の承認の申請)
役員は、法第50条ただし書の規定による承認を受けようとするときは、様式第五による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。