原子力発電環境整備機構に関する省令 第七条

(役員の兼職の承認の申請)

平成十二年通商産業省令第百五十二号

役員は、法第五十条ただし書の規定による承認を受けようとするときは、様式第五による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

第7条

(役員の兼職の承認の申請)

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第7条 (役員の兼職の承認の申請)

役員は、法第50条ただし書の規定による承認を受けようとするときは、様式第五による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

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