原子力発電環境整備機構に関する省令 第三条

(事業計画書の記載事項)

平成十二年通商産業省令第百五十二号

法第四十条第三項の経済産業省令で定める事業計画書に記載すべき事項は、次のとおりとする。 一 法第五十六条第一項第一号及び第二号に規定する業務の開始の時期 二 法第五十六条第一項第一号及び第二号に規定する業務に関する計画の概要 三 資金の調達方法及び使途 四 原子力発電環境整備機構(以下「機構」という。)の組織 五 その他必要な事項

第3条

(事業計画書の記載事項)

原子力発電環境整備機構に関する省令の全文・目次(平成十二年通商産業省令第百五十二号)

第3条 (事業計画書の記載事項)

法第40条第3項の経済産業省令で定める事業計画書に記載すべき事項は、次のとおりとする。 一 法第56条第1項第1号及び第2号に規定する業務の開始の時期 二 法第56条第1項第1号及び第2号に規定する業務に関する計画の概要 三 資金の調達方法及び使途 四 原子力発電環境整備機構(以下「機構」という。)の組織 五 その他必要な事項

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)原子力発電環境整備機構に関する省令の全文・目次ページへ →
第3条(事業計画書の記載事項) | 原子力発電環境整備機構に関する省令 | クラウド六法 | クラオリファイ