原子力発電環境整備機構に関する省令 第五条
(役員の選任の認可の申請)
平成十二年通商産業省令第百五十二号
理事長は、法第四十九条第一項の規定による役員の選任の認可を受けようとするときは、様式第三による申請書に、役員として選任しようとする者の履歴書を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
(役員の選任の認可の申請)
原子力発電環境整備機構に関する省令の全文・目次(平成十二年通商産業省令第百五十二号)
第5条 (役員の選任の認可の申請)
理事長は、法第49条第1項の規定による役員の選任の認可を受けようとするときは、様式第三による申請書に、役員として選任しようとする者の履歴書を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。