原子力発電環境整備機構に関する省令 第八条
(評議員の任命の認可の申請)
平成十二年通商産業省令第百五十二号
理事長は、法第五十三条第三項の認可を受けようとするときは、様式第六による申請書に、評議員として任命しようとする者の履歴書を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
(評議員の任命の認可の申請)
原子力発電環境整備機構に関する省令の全文・目次(平成十二年通商産業省令第百五十二号)
第8条 (評議員の任命の認可の申請)
理事長は、法第53条第3項の認可を受けようとするときは、様式第六による申請書に、評議員として任命しようとする者の履歴書を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。