原子力発電環境整備機構に関する省令 第六条

(役員の解任の認可の申請)

平成十二年通商産業省令第百五十二号

理事長は、法第四十九条第一項の規定による役員の解任の認可を受けようとするときは、様式第四による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

第6条

(役員の解任の認可の申請)

原子力発電環境整備機構に関する省令の全文・目次(平成十二年通商産業省令第百五十二号)

第6条 (役員の解任の認可の申請)

理事長は、法第49条第1項の規定による役員の解任の認可を受けようとするときは、様式第四による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

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