原子力発電環境整備機構に関する省令 第十四条

(業務方法書及びその変更の認可の申請)

平成十二年通商産業省令第百五十二号

機構は、法第六十一条第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、様式第十による申請書に業務方法書を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。

2 機構は、法第六十一条第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、様式第十一による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

第14条

(業務方法書及びその変更の認可の申請)

原子力発電環境整備機構に関する省令の全文・目次(平成十二年通商産業省令第百五十二号)

第14条 (業務方法書及びその変更の認可の申請)

機構は、法第61条第1項前段の規定による認可を受けようとするときは、様式第十による申請書に業務方法書を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。

2 機構は、法第61条第1項後段の規定による認可を受けようとするときは、様式第十一による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

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