原子力発電環境整備機構に関する省令 第十条
(業務の委託の認可の申請)
平成十二年通商産業省令第百五十二号
機構は、法第五十七条の認可を受けようとするときは、様式第八による申請書に、委託業務に関する契約の内容及び相手方が営む事業の概要を記載した書類を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
(業務の委託の認可の申請)
原子力発電環境整備機構に関する省令の全文・目次(平成十二年通商産業省令第百五十二号)
第10条 (業務の委託の認可の申請)
機構は、法第57条の認可を受けようとするときは、様式第八による申請書に、委託業務に関する契約の内容及び相手方が営む事業の概要を記載した書類を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。