原子力発電環境整備機構に関する省令 第四条

(定款の変更の認可の申請)

平成十二年通商産業省令第百五十二号

機構は、法第四十四条第二項の認可を受けようとするときは、様式第二による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

第4条

(定款の変更の認可の申請)

原子力発電環境整備機構に関する省令の全文・目次(平成十二年通商産業省令第百五十二号)

第4条 (定款の変更の認可の申請)

機構は、法第44条第2項の認可を受けようとするときは、様式第二による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

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