クラウド六法原子力発電環境整備機構に関する省令第四条原子力発電環境整備機構に関する省令 第四条(定款の変更の認可の申請)平成十二年通商産業省令第百五十二号機構は、法第四十四条第二項の認可を受けようとするときは、様式第二による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。