油又は有害液体物質による海洋の汚染の防止のために使用する薬剤の技術上の基準を定める省令 第2条

油又は有害液体物質による海洋の汚染の防止のために使用する薬剤の技術上の基準を定める省令の全文・目次(平成十二年運輸省令第四十三号)

第2条

法第43条の7第1項の国土交通省令・環境省令で定める薬剤の技術上の基準は、次のとおりとする。 一油処理剤については、次の要件を備えていること。 二油ゲル化剤については、次の要件を備えていること。