労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令 第二条

(自己資本の充実の状況に係る区分及びこれに応じた命令)

平成十二年総理府・大蔵省・労働省令第八号

法第九十四条第二項及び労働金庫法施行令(昭和五十七年政令第四十六号)第七条第一項において読み替えられた法第九十四条第一項において準用する銀行法(以下「銀行法」という。)第二十六条第二項に規定する内閣府令・財務省令・厚生労働省令で定める労働金庫又は労働金庫連合会(以下「金庫」という。)の自己資本の充実の状況に係る区分及び当該区分に応じ内閣府令・財務省令・厚生労働省令で定める命令は、次条に定める場合を除き、次の表のとおりとする。

2 銀行法第二十六条第二項に規定する内閣府令・財務省令・厚生労働省令で定める金庫及びその子会社等(銀行法第十四条の二第二号に規定する子会社等をいう。以下この条及び次条において同じ。)の自己資本の充実の状況に係る区分及び当該区分に応じ内閣府令・財務省令・厚生労働省令で定める命令は、次条に定める場合を除き、次の表のとおりとする。

3 第一項の表中「単体自己資本比率」とは、自己資本比率基準のうち銀行法第十四条の二第一号に掲げる基準に係る算式により得られる比率をいう。

4 第二項の表中「連結自己資本比率」とは、自己資本比率基準のうち銀行法第十四条の二第二号に掲げる基準に係る算式により得られる比率をいう。

第2条

(自己資本の充実の状況に係る区分及びこれに応じた命令)

労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令の全文・目次(平成十二年総理府・大蔵省・労働省令第八号)

第2条 (自己資本の充実の状況に係る区分及びこれに応じた命令)

法第94条第2項及び労働金庫法施行令(昭和五十七年政令第46号)第7条第1項において読み替えられた法第94条第1項において準用する銀行法(以下「銀行法」という。)第26条第2項に規定する内閣府令・財務省令・厚生労働省令で定める労働金庫又は労働金庫連合会(以下「金庫」という。)の自己資本の充実の状況に係る区分及び当該区分に応じ内閣府令・財務省令・厚生労働省令で定める命令は、次条に定める場合を除き、次の表のとおりとする。

2 銀行法第26条第2項に規定する内閣府令・財務省令・厚生労働省令で定める金庫及びその子会社等(銀行法第14条の2第2号に規定する子会社等をいう。以下この条及び次条において同じ。)の自己資本の充実の状況に係る区分及び当該区分に応じ内閣府令・財務省令・厚生労働省令で定める命令は、次条に定める場合を除き、次の表のとおりとする。

3 第1項の表中「単体自己資本比率」とは、自己資本比率基準のうち銀行法第14条の2第1号に掲げる基準に係る算式により得られる比率をいう。

4 第2項の表中「連結自己資本比率」とは、自己資本比率基準のうち銀行法第14条の2第2号に掲げる基準に係る算式により得られる比率をいう。