公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規則 第七条

(国の負担率の通知)

平成十二年運輸省・建設省令第十四号

法第四条の規定によって災害復旧事業費に対する国の負担率を算定したときは、国土交通大臣は、遅滞なく、都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条において単に「指定都市」という。)の長、都道府県又は指定都市が加入している地方公共団体の組合の管理者又は長(同法第二百八十七条の三第二項(同法第二百九十一条の十三において準用する場合を含む。)の規定により管理者又は長に代えて理事会を置く組合にあっては、理事会)及び都道府県又は指定都市が組織に加わっている港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)に基づく港務局の長を含む。)に通知しなければならない。

第7条

(国の負担率の通知)

公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規則の全文・目次(平成十二年運輸省・建設省令第十四号)

第7条 (国の負担率の通知)

法第4条の規定によって災害復旧事業費に対する国の負担率を算定したときは、国土交通大臣は、遅滞なく、都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下この条において単に「指定都市」という。)の長、都道府県又は指定都市が加入している地方公共団体の組合の管理者又は長(同法第287条の3第2項(同法第291条の13において準用する場合を含む。)の規定により管理者又は長に代えて理事会を置く組合にあっては、理事会)及び都道府県又は指定都市が組織に加わっている港湾法(昭和二十五年法律第218号)に基づく港務局の長を含む。)に通知しなければならない。

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