公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規則

平成十二年運輸省・建設省令第十四号

第一条

(道路の附属物)

公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令(以下「令」という。)第一条第七号に規定する主務大臣の指定する道路の附属物は、次のとおりとする。 一 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第二項第一号に規定する道路上の柵又は駒止め 二 道路法第二条第二項第二号に規定する街灯 三 道路法第二条第二項第三号に規定する道路標識 四 道路法第二条第二項第四号に規定する道路情報管理施設 五 道路法第二条第二項第六号に規定する道路の維持又は修繕に用いる機械、器具又は材料の常置場 六 道路法第二条第二項第七号に規定する自動車駐車場又は自転車駐車場 七 道路法第二条第二項第九号に規定する共同溝又は電線共同溝 八 道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第三十四条の三第一号に規定する道路の防雪又は防砂のための施設

第二条

(公園の施設)

令第一条第十二号に規定する主務大臣の指定する施設は、植栽及び生け垣とする。

第三条

(小規模な施設)

公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(以下「法」という。)第六条第一項第九号の規定による小規模な施設に係る災害復旧事業は、次のとおりとする。 一 けい流における直高二メートル未満の石垣又は板さく類のみに係る災害復旧事業 二 道路の路面又は側こうのみに係る災害復旧事業 三 車馬の交通に著しい妨げのない道路上の崩土のたい積に係る災害復旧事業

第四条

(災害状況報告の様式)

令第一条に規定する河川、海岸、砂防設備、地すべり防止施設、急傾斜地崩壊防止施設、道路、港湾、水道、下水道及び公園について災害が生じた場合における令第五条第一項の主務省令で定める様式は、別記様式第一のとおりとする。

第五条

(国庫負担申請)

令第六条第一項の目論見書及び設計書の様式は、それぞれ別記様式第二及び第三のとおりとする。

2 前項の設計書には、平面図及び横断面図その他の必要な書類を添付しなければならない。

第六条

(災害復旧事業費の決定)

法第七条の規定による災害復旧事業の事業費は、それぞれの事業費ごとに千円を単位として決定するものとする。

第七条

(国の負担率の通知)

法第四条の規定によって災害復旧事業費に対する国の負担率を算定したときは、国土交通大臣は、遅滞なく、都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条において単に「指定都市」という。)の長、都道府県又は指定都市が加入している地方公共団体の組合の管理者又は長(同法第二百八十七条の三第二項(同法第二百九十一条の十三において準用する場合を含む。)の規定により管理者又は長に代えて理事会を置く組合にあっては、理事会)及び都道府県又は指定都市が組織に加わっている港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)に基づく港務局の長を含む。)に通知しなければならない。

第八条

(国庫負担金交付の申請)

法第八条の規定による国の負担金の交付の申請は、当該地方公共団体(港務局を含む。以下同じ。)において、令第六条の四の規定による通知に基づいて、当該事業費に関し議会(港務局にあっては、当該港務局を組織する地方公共団体の議会)の議決のあった予算書の関係部分の写しを添付してしなければならない。

第九条

(設計の変更)

令第七条第二項の設計書の様式は、別記様式第四のとおりとする。

2 前項の設計書には、平面図及び横断面図その他の必要な書類を添付しなければならない。

第十条

(事業の廃止)

法第七条の規定により国土交通大臣が事業費を決定してから法第八条第一項及び第二項の規定により負担金を交付するまでの間に災害復旧事業を廃止したときは、地方公共団体の長は、別記様式第五によりその都度国土交通大臣に報告しなければならない。

2 令第七条第三項の規定による廃止の報告は、別記様式第五の報告書を国土交通大臣に提出してするものとする。

第十一条

(残存物件の換算方法)

令第十条の規定による残存物件の換算は、材料については取得価額により行い、その他の物件については取得価額に別に定める残存価額率を乗じて行うものとする。

第十二条

(成功認定の申請)

令第十一条の規定による災害復旧事業の成功認定の申請は、別記様式第六の成功表を添付してしなければならない。

第十三条

(工事台帳等の整理)

地方公共団体は、国の負担金の交付を受けて災害復旧事業を施行するときは、当該災害復旧事業に関し、工事台帳並びに機械台帳、経理簿及び備品台帳等を整備して必要な事項を記載しなければならない。

第十四条

(会計事務の整理)

国の負担金の交付を受けて災害復旧事業を施行する地方公共団体は、当該災害復旧事業の事業費に関する会計について、災害の発生した年ごとに区別して整理しなければならない。

第十五条

(権限の委任)

令第十五条第二項の国土交通省令で定める工事費の決定は、地方公共団体又はその機関が施行する災害復旧事業に係るものであって一箇所の工事の費用がおおむね二千万円未満のものとする。ただし、次に掲げる工事費の決定を除く。 一 災害復旧事業の施行のみでは再度災害の防止に十分な効果が期待できないと認められるためこれと合併して公共土木施設の新設又は改良に関する事業の施行が必要となる当該災害復旧事業に係るもの 二 一箇所の工事の費用がおおむね二千万円以上の災害復旧事業に係る工事費の決定又は前号に掲げる災害復旧事業の工事費の決定と併せて行うことが適当と認められるもの 三 二以上の地方支分部局の管轄区域にわたり発生した災害に係る災害復旧事業の工事費の決定で当該管轄区域の境界周辺の地域におけるものを一体として行うことが適当と認められるもの 四 実地調査の結果等により、地方整備局長又は北海道開発局長がその決定を一時留保したもの 五 法第七条の規定により事業費が決定された災害復旧事業(令第三条に規定するものを除く。)について、水勢又は地形の変動その他の事由に基づき再度行うもの 六 前各号に掲げるもののほか、特殊な災害に係るもの、緊急に工事費の決定を要するものその他国土交通大臣が自ら行うことが必要と認められるもの