公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規則 第三条

(小規模な施設)

平成十二年運輸省・建設省令第十四号

公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(以下「法」という。)第六条第一項第九号の規定による小規模な施設に係る災害復旧事業は、次のとおりとする。 一 けい流における直高二メートル未満の石垣又は板さく類のみに係る災害復旧事業 二 道路の路面又は側こうのみに係る災害復旧事業 三 車馬の交通に著しい妨げのない道路上の崩土のたい積に係る災害復旧事業

第3条

(小規模な施設)

公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規則の全文・目次(平成十二年運輸省・建設省令第十四号)

第3条 (小規模な施設)

公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(以下「法」という。)第6条第1項第9号の規定による小規模な施設に係る災害復旧事業は、次のとおりとする。 一 けい流における直高二メートル未満の石垣又は板さく類のみに係る災害復旧事業 二 道路の路面又は側こうのみに係る災害復旧事業 三 車馬の交通に著しい妨げのない道路上の崩土のたい積に係る災害復旧事業

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