公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規則 第二条

(公園の施設)

平成十二年運輸省・建設省令第十四号

令第一条第十二号に規定する主務大臣の指定する施設は、植栽及び生け垣とする。

第2条

(公園の施設)

公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規則の全文・目次(平成十二年運輸省・建設省令第十四号)

第2条 (公園の施設)

令第1条第12号に規定する主務大臣の指定する施設は、植栽及び生け垣とする。

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