公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規則 第五条

(国庫負担申請)

平成十二年運輸省・建設省令第十四号

令第六条第一項の目論見書及び設計書の様式は、それぞれ別記様式第二及び第三のとおりとする。

2 前項の設計書には、平面図及び横断面図その他の必要な書類を添付しなければならない。

第5条

(国庫負担申請)

公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規則の全文・目次(平成十二年運輸省・建設省令第十四号)

第5条 (国庫負担申請)

令第6条第1項の目論見書及び設計書の様式は、それぞれ別記様式第二及び第三のとおりとする。

2 前項の設計書には、平面図及び横断面図その他の必要な書類を添付しなければならない。

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