公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規則 第八条
(国庫負担金交付の申請)
平成十二年運輸省・建設省令第十四号
法第八条の規定による国の負担金の交付の申請は、当該地方公共団体(港務局を含む。以下同じ。)において、令第六条の四の規定による通知に基づいて、当該事業費に関し議会(港務局にあっては、当該港務局を組織する地方公共団体の議会)の議決のあった予算書の関係部分の写しを添付してしなければならない。
(国庫負担金交付の申請)
公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規則の全文・目次(平成十二年運輸省・建設省令第十四号)
第8条 (国庫負担金交付の申請)
法第8条の規定による国の負担金の交付の申請は、当該地方公共団体(港務局を含む。以下同じ。)において、令第6条の4の規定による通知に基づいて、当該事業費に関し議会(港務局にあっては、当該港務局を組織する地方公共団体の議会)の議決のあった予算書の関係部分の写しを添付してしなければならない。