公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規則 第十一条
(残存物件の換算方法)
平成十二年運輸省・建設省令第十四号
令第十条の規定による残存物件の換算は、材料については取得価額により行い、その他の物件については取得価額に別に定める残存価額率を乗じて行うものとする。
(残存物件の換算方法)
公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規則の全文・目次(平成十二年運輸省・建設省令第十四号)
第11条 (残存物件の換算方法)
令第10条の規定による残存物件の換算は、材料については取得価額により行い、その他の物件については取得価額に別に定める残存価額率を乗じて行うものとする。