公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規則 第十三条

(工事台帳等の整理)

平成十二年運輸省・建設省令第十四号

地方公共団体は、国の負担金の交付を受けて災害復旧事業を施行するときは、当該災害復旧事業に関し、工事台帳並びに機械台帳、経理簿及び備品台帳等を整備して必要な事項を記載しなければならない。

第13条

(工事台帳等の整理)

公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規則の全文・目次(平成十二年運輸省・建設省令第十四号)

第13条 (工事台帳等の整理)

地方公共団体は、国の負担金の交付を受けて災害復旧事業を施行するときは、当該災害復旧事業に関し、工事台帳並びに機械台帳、経理簿及び備品台帳等を整備して必要な事項を記載しなければならない。

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