公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規則 第十四条
(会計事務の整理)
平成十二年運輸省・建設省令第十四号
国の負担金の交付を受けて災害復旧事業を施行する地方公共団体は、当該災害復旧事業の事業費に関する会計について、災害の発生した年ごとに区別して整理しなければならない。
(会計事務の整理)
公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規則の全文・目次(平成十二年運輸省・建設省令第十四号)
第14条 (会計事務の整理)
国の負担金の交付を受けて災害復旧事業を施行する地方公共団体は、当該災害復旧事業の事業費に関する会計について、災害の発生した年ごとに区別して整理しなければならない。