公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規則 第十条

(事業の廃止)

平成十二年運輸省・建設省令第十四号

法第七条の規定により国土交通大臣が事業費を決定してから法第八条第一項及び第二項の規定により負担金を交付するまでの間に災害復旧事業を廃止したときは、地方公共団体の長は、別記様式第五によりその都度国土交通大臣に報告しなければならない。

2 令第七条第三項の規定による廃止の報告は、別記様式第五の報告書を国土交通大臣に提出してするものとする。

第10条

(事業の廃止)

公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規則の全文・目次(平成十二年運輸省・建設省令第十四号)

第10条 (事業の廃止)

法第7条の規定により国土交通大臣が事業費を決定してから法第8条第1項及び第2項の規定により負担金を交付するまでの間に災害復旧事業を廃止したときは、地方公共団体の長は、別記様式第五によりその都度国土交通大臣に報告しなければならない。

2 令第7条第3項の規定による廃止の報告は、別記様式第五の報告書を国土交通大臣に提出してするものとする。

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