公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規則 第四条

(災害状況報告の様式)

平成十二年運輸省・建設省令第十四号

令第一条に規定する河川、海岸、砂防設備、地すべり防止施設、急傾斜地崩壊防止施設、道路、港湾、水道、下水道及び公園について災害が生じた場合における令第五条第一項の主務省令で定める様式は、別記様式第一のとおりとする。

第4条

(災害状況報告の様式)

公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規則の全文・目次(平成十二年運輸省・建設省令第十四号)

第4条 (災害状況報告の様式)

令第1条に規定する河川、海岸、砂防設備、地すべり防止施設、急傾斜地崩壊防止施設、道路、港湾、水道、下水道及び公園について災害が生じた場合における令第5条第1項の主務省令で定める様式は、別記様式第一のとおりとする。

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