国土交通省所管の不動産の登記並びに船舶の登記及び登録の嘱託に関する省令 第一条

(施行期日)

平成十二年総理府・運輸省・建設省令第五号

この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

第1条

(施行期日)

国土交通省所管の不動産の登記並びに船舶の登記及び登録の嘱託に関する省令の全文・目次(平成十二年総理府・運輸省・建設省令第五号)

第1条 (施行期日)

この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

第1条(施行期日) | 国土交通省所管の不動産の登記並びに船舶の登記及び登録の嘱託に関する省令 | クラウド六法 | クラオリファイ