運転免許取得者等教育の認定に関する規則 第11条

(報告事項)

運転免許取得者等教育の認定に関する規則の全文・目次(平成十二年国家公安委員会規則第四号)

第11条 (報告事項)

府令第38条の4の6第1項第2号の国家公安委員会規則で定める事項は、運転免許取得者等教育の課程に係る教育事項、教育方法、教育時間及び年間の実施回数に関するものとする。