運転免許取得者等教育の認定に関する規則 第12条

(認定の取消しの公示)

運転免許取得者等教育の認定に関する規則の全文・目次(平成十二年国家公安委員会規則第四号)

第12条 (認定の取消しの公示)

公安委員会は、法第108条の32の2第5項の規定による認定の取消しを行ったときは、その旨を公示しなければならない。