農林中央金庫法 第十八条

(持分の払戻しの停止)

平成十三年法律第九十三号

農林中央金庫は、脱退した会員が農林中央金庫に対する債務を完済するまでは、その持分の払戻しを停止することができる。

第18条

(持分の払戻しの停止)

農林中央金庫法の全文・目次(平成十三年法律第九十三号)

第18条 (持分の払戻しの停止)

農林中央金庫は、脱退した会員が農林中央金庫に対する債務を完済するまでは、その持分の払戻しを停止することができる。

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