小型船舶の登録等に関する法律 第一条

(目的)

平成十三年法律第百二号

この法律は、小型船舶の所有権の公証のための登録に関する制度等について定めることにより、小型船舶の所有者の利便性の向上を図り、もって小型船舶を利用した諸活動の健全な発達に寄与することを目的とする。

第1条

(目的)

小型船舶の登録等に関する法律の全文・目次(平成十三年法律第百二号)

第1条 (目的)

この法律は、小型船舶の所有権の公証のための登録に関する制度等について定めることにより、小型船舶の所有者の利便性の向上を図り、もって小型船舶を利用した諸活動の健全な発達に寄与することを目的とする。

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