小型船舶の登録等に関する法律 第七条

(登録事項の通知)

平成十三年法律第百二号

国土交通大臣は、新規登録を行ったときは、申請者に対し、登録事項を国土交通省令で定める方法により通知しなければならない。

第7条

(登録事項の通知)

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第7条 (登録事項の通知)

国土交通大臣は、新規登録を行ったときは、申請者に対し、登録事項を国土交通省令で定める方法により通知しなければならない。

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