クラウド六法小型船舶の登録等に関する法律第二章 登録及び測度第七条小型船舶の登録等に関する法律 第七条(登録事項の通知)平成十三年法律第百二号国土交通大臣は、新規登録を行ったときは、申請者に対し、登録事項を国土交通省令で定める方法により通知しなければならない。