小型船舶の登録等に関する法律 第三条
(登録の一般的効力)
平成十三年法律第百二号
小型船舶は、小型船舶登録原簿(以下「原簿」という。)に登録を受けたものでなければ、これを航行の用に供してはならない。ただし、臨時航行として国土交通省令で定める場合は、この限りでない。
(登録の一般的効力)
小型船舶の登録等に関する法律の全文・目次(平成十三年法律第百二号)
第3条 (登録の一般的効力)
小型船舶は、小型船舶登録原簿(以下「原簿」という。)に登録を受けたものでなければ、これを航行の用に供してはならない。ただし、臨時航行として国土交通省令で定める場合は、この限りでない。