小型船舶の登録等に関する法律 第三条

(登録の一般的効力)

平成十三年法律第百二号

小型船舶は、小型船舶登録原簿(以下「原簿」という。)に登録を受けたものでなければ、これを航行の用に供してはならない。ただし、臨時航行として国土交通省令で定める場合は、この限りでない。

第3条

(登録の一般的効力)

小型船舶の登録等に関する法律の全文・目次(平成十三年法律第百二号)

第3条 (登録の一般的効力)

小型船舶は、小型船舶登録原簿(以下「原簿」という。)に登録を受けたものでなければ、これを航行の用に供してはならない。ただし、臨時航行として国土交通省令で定める場合は、この限りでない。

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