小型船舶の登録等に関する法律 第九条

(変更登録)

平成十三年法律第百二号

新規登録を受けた小型船舶(以下「登録小型船舶」という。)について第六条第二項各号(第八号を除く。)に掲げる事項のいずれかに変更があった場合(次条の規定による移転登録又は第十二条の規定による抹消登録の申請をすべき場合を除く。)には、その所有者は、その事由があった日から十五日以内に、国土交通大臣に対し、変更登録の申請をし、かつ、同項第二号又は第七号に掲げる事項のみの変更の場合を除き、当該船舶を提示しなければならない。

2 国土交通大臣は、変更登録の申請があった場合には、申請に虚偽があると認められるときを除き、測度(第六条第二項第三号又は第四号に掲げる事項の変更の場合に限る。)及び変更登録を行わなければならない。

3 第七条の規定は、変更登録を行った場合について準用する。

第9条

(変更登録)

小型船舶の登録等に関する法律の全文・目次(平成十三年法律第百二号)

第9条 (変更登録)

新規登録を受けた小型船舶(以下「登録小型船舶」という。)について第6条第2項各号(第8号を除く。)に掲げる事項のいずれかに変更があった場合(次条の規定による移転登録又は第12条の規定による抹消登録の申請をすべき場合を除く。)には、その所有者は、その事由があった日から十五日以内に、国土交通大臣に対し、変更登録の申請をし、かつ、同項第2号又は第7号に掲げる事項のみの変更の場合を除き、当該船舶を提示しなければならない。

2 国土交通大臣は、変更登録の申請があった場合には、申請に虚偽があると認められるときを除き、測度(第6条第2項第3号又は第4号に掲げる事項の変更の場合に限る。)及び変更登録を行わなければならない。

3 第7条の規定は、変更登録を行った場合について準用する。

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