クラウド六法小型船舶の登録等に関する法律第三章 小型船舶検査機構による登録測度事務の実施等第二十三条小型船舶の登録等に関する法律 第二十三条(秘密保持義務)平成十三年法律第百二号登録測度事務に従事する機構の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、登録測度事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。