小型船舶の登録等に関する法律 第二十条

(政令への委任)

平成十三年法律第百二号

登録の回復、登録の更正その他登録に関し必要な事項は、政令で定める。

第20条

(政令への委任)

小型船舶の登録等に関する法律の全文・目次(平成十三年法律第百二号)

第20条 (政令への委任)

登録の回復、登録の更正その他登録に関し必要な事項は、政令で定める。

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