小型船舶の登録等に関する法律 第二条

(定義)

平成十三年法律第百二号

この法律において「小型船舶」とは、総トン数二十トン未満の船舶のうち、日本船舶(船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第一条に規定する日本船舶をいう。以下同じ。)又は日本船舶以外の船舶(本邦の各港間又は湖、川若しくは港のみを航行する船舶に限る。)であって、次に掲げる船舶以外のものをいう。 一 漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第二条第一項に規定する漁船 二 ろかい又は主としてろかいをもって運転する舟、係留船その他国土交通省令で定める船舶

第2条

(定義)

小型船舶の登録等に関する法律の全文・目次(平成十三年法律第百二号)

第2条 (定義)

この法律において「小型船舶」とは、総トン数二十トン未満の船舶のうち、日本船舶(船舶法(明治三十二年法律第46号)第1条に規定する日本船舶をいう。以下同じ。)又は日本船舶以外の船舶(本邦の各港間又は湖、川若しくは港のみを航行する船舶に限る。)であって、次に掲げる船舶以外のものをいう。 一 漁船法(昭和二十五年法律第178号)第2条第1項に規定する漁船 二 ろかい又は主としてろかいをもって運転する舟、係留船その他国土交通省令で定める船舶

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