クラウド六法小型船舶の登録等に関する法律第二章 登録及び測度第五条小型船舶の登録等に関する法律 第五条(原簿)平成十三年法律第百二号原簿は、その全部又は一部を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製することができる。