小型船舶の登録等に関する法律 第五条

(原簿)

平成十三年法律第百二号

原簿は、その全部又は一部を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製することができる。

第5条

(原簿)

小型船舶の登録等に関する法律の全文・目次(平成十三年法律第百二号)

第5条 (原簿)

原簿は、その全部又は一部を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製することができる。

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