小型船舶の登録等に関する法律 第八条
(船舶番号の表示の義務)
平成十三年法律第百二号
小型船舶の所有者は、前条の規定により船舶番号の通知を受けたときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく当該船舶に当該船舶番号を表示しなければならない。
(船舶番号の表示の義務)
小型船舶の登録等に関する法律の全文・目次(平成十三年法律第百二号)
第8条 (船舶番号の表示の義務)
小型船舶の所有者は、前条の規定により船舶番号の通知を受けたときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく当該船舶に当該船舶番号を表示しなければならない。