小型船舶の登録等に関する法律 第八条

(船舶番号の表示の義務)

平成十三年法律第百二号

小型船舶の所有者は、前条の規定により船舶番号の通知を受けたときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく当該船舶に当該船舶番号を表示しなければならない。

第8条

(船舶番号の表示の義務)

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第8条 (船舶番号の表示の義務)

小型船舶の所有者は、前条の規定により船舶番号の通知を受けたときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく当該船舶に当該船舶番号を表示しなければならない。

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