小型船舶の登録等に関する法律 第六条

(新規登録及び測度)

平成十三年法律第百二号

登録を受けていない小型船舶の登録(以下「新規登録」という。)を受けようとする場合には、その所有者は、国土交通大臣に対し、新規登録の申請をし、かつ、当該船舶を提示しなければならない。

2 国土交通大臣は、前項の申請があった場合には、申請に虚偽があると認められるときを除き、当該船舶の総トン数の測度(以下「測度」という。)を行い、かつ、次に掲げる事項及び国土交通省令で定める基準により定めた船舶番号を原簿に記載することによって新規登録を行わなければならない。 一 船舶の種類 二 船籍港 三 船舶の長さ、幅及び深さ 四 総トン数 五 船体識別番号 六 推進機関を有するものにあっては、その種類及び型式 七 所有者の氏名又は名称及び住所 八 登録年月日

第6条

(新規登録及び測度)

小型船舶の登録等に関する法律の全文・目次(平成十三年法律第百二号)

第6条 (新規登録及び測度)

登録を受けていない小型船舶の登録(以下「新規登録」という。)を受けようとする場合には、その所有者は、国土交通大臣に対し、新規登録の申請をし、かつ、当該船舶を提示しなければならない。

2 国土交通大臣は、前項の申請があった場合には、申請に虚偽があると認められるときを除き、当該船舶の総トン数の測度(以下「測度」という。)を行い、かつ、次に掲げる事項及び国土交通省令で定める基準により定めた船舶番号を原簿に記載することによって新規登録を行わなければならない。 一 船舶の種類 二 船籍港 三 船舶の長さ、幅及び深さ 四 総トン数 五 船体識別番号 六 推進機関を有するものにあっては、その種類及び型式 七 所有者の氏名又は名称及び住所 八 登録年月日

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