小型船舶の登録等に関する法律 第十一条
(船舶番号の変更)
平成十三年法律第百二号
国土交通大臣は、前二条の申請があった場合その他の場合において、登録小型船舶についてその船舶番号が第六条第二項の国土交通省令で定める基準に適合しなくなったと認めるときは、その船舶番号を変更するものとする。
2 第七条及び第八条の規定は、船舶番号を変更した場合について準用する。
(船舶番号の変更)
小型船舶の登録等に関する法律の全文・目次(平成十三年法律第百二号)
第11条 (船舶番号の変更)
国土交通大臣は、前二条の申請があった場合その他の場合において、登録小型船舶についてその船舶番号が第6条第2項の国土交通省令で定める基準に適合しなくなったと認めるときは、その船舶番号を変更するものとする。
2 第7条及び第8条の規定は、船舶番号を変更した場合について準用する。