小型船舶の登録等に関する法律 第十七条
(打刻の塗抹等の禁止)
平成十三年法律第百二号
何人も、船体識別番号等の打刻を塗抹し、その他船体識別番号等の識別を困難にする行為をしてはならない。ただし、整備のため特に必要な場合その他やむを得ない場合において国土交通大臣の許可を受けたとき、又は次条の規定により打刻を塗抹すべき旨の命令を受けたときは、この限りでない。
(打刻の塗抹等の禁止)
小型船舶の登録等に関する法律の全文・目次(平成十三年法律第百二号)
第17条 (打刻の塗抹等の禁止)
何人も、船体識別番号等の打刻を塗抹し、その他船体識別番号等の識別を困難にする行為をしてはならない。ただし、整備のため特に必要な場合その他やむを得ない場合において国土交通大臣の許可を受けたとき、又は次条の規定により打刻を塗抹すべき旨の命令を受けたときは、この限りでない。