小型船舶の登録等に関する法律 第十二条

(抹消登録)

平成十三年法律第百二号

登録小型船舶の所有者は、次に掲げる場合には、その事由があった日から十五日以内に、国土交通大臣に対し、抹消登録の申請をしなければならない。 一 当該船舶が滅失し、沈没し、又は解撤されたとき。 二 当該船舶の存否が三箇月間不明になったとき。 三 当該船舶が小型船舶でなくなったとき。

2 国土交通大臣は、前項の事由があると認める場合において、当該船舶の所有者が抹消登録の申請をしないときは、その定める七日以上の期間において、これをなすべきことを催告しなければならない。

3 国土交通大臣は、前項の催告をした場合において、当該船舶の所有者が正当な理由がないのに抹消登録の申請をしないときは、抹消登録を行い、その旨を当該所有者に国土交通省令で定める方法により通知しなければならない。

4 第十条第二項の規定は、抹消登録の申請があった場合について準用する。

第12条

(抹消登録)

小型船舶の登録等に関する法律の全文・目次(平成十三年法律第百二号)

第12条 (抹消登録)

登録小型船舶の所有者は、次に掲げる場合には、その事由があった日から十五日以内に、国土交通大臣に対し、抹消登録の申請をしなければならない。 一 当該船舶が滅失し、沈没し、又は解撤されたとき。 二 当該船舶の存否が三箇月間不明になったとき。 三 当該船舶が小型船舶でなくなったとき。

2 国土交通大臣は、前項の事由があると認める場合において、当該船舶の所有者が抹消登録の申請をしないときは、その定める七日以上の期間において、これをなすべきことを催告しなければならない。

3 国土交通大臣は、前項の催告をした場合において、当該船舶の所有者が正当な理由がないのに抹消登録の申請をしないときは、抹消登録を行い、その旨を当該所有者に国土交通省令で定める方法により通知しなければならない。

4 第10条第2項の規定は、抹消登録の申請があった場合について準用する。

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