小型船舶の登録等に関する法律 第十条
(移転登録)
平成十三年法律第百二号
登録小型船舶について所有者の変更があった場合には、新所有者は、その事由があった日から十五日以内に、国土交通大臣に対し、移転登録の申請をしなければならない。
2 国土交通大臣は、前項の申請があった場合には、申請に虚偽があると認められるときを除き、移転登録を行わなければならない。
3 第七条の規定は、移転登録を行った場合について準用する。
(移転登録)
小型船舶の登録等に関する法律の全文・目次(平成十三年法律第百二号)
第10条 (移転登録)
登録小型船舶について所有者の変更があった場合には、新所有者は、その事由があった日から十五日以内に、国土交通大臣に対し、移転登録の申請をしなければならない。
2 国土交通大臣は、前項の申請があった場合には、申請に虚偽があると認められるときを除き、移転登録を行わなければならない。
3 第7条の規定は、移転登録を行った場合について準用する。