小型船舶の登録等に関する法律 第十条

(移転登録)

平成十三年法律第百二号

登録小型船舶について所有者の変更があった場合には、新所有者は、その事由があった日から十五日以内に、国土交通大臣に対し、移転登録の申請をしなければならない。

2 国土交通大臣は、前項の申請があった場合には、申請に虚偽があると認められるときを除き、移転登録を行わなければならない。

3 第七条の規定は、移転登録を行った場合について準用する。

第10条

(移転登録)

小型船舶の登録等に関する法律の全文・目次(平成十三年法律第百二号)

第10条 (移転登録)

登録小型船舶について所有者の変更があった場合には、新所有者は、その事由があった日から十五日以内に、国土交通大臣に対し、移転登録の申請をしなければならない。

2 国土交通大臣は、前項の申請があった場合には、申請に虚偽があると認められるときを除き、移転登録を行わなければならない。

3 第7条の規定は、移転登録を行った場合について準用する。

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