クラウド六法小型船舶の登録等に関する法律第二章 登録及び測度第四条小型船舶の登録等に関する法律 第四条平成十三年法律第百二号登録を受けた小型船舶の所有権の得喪は、登録を受けなければ、第三者に対抗することができない。