小型船舶の登録等に関する法律 第四条

平成十三年法律第百二号

登録を受けた小型船舶の所有権の得喪は、登録を受けなければ、第三者に対抗することができない。

第4条

小型船舶の登録等に関する法律の全文・目次(平成十三年法律第百二号)

第4条

登録を受けた小型船舶の所有権の得喪は、登録を受けなければ、第三者に対抗することができない。

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