特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律 第二十三条
(侵害情報に係る調査の実施)
平成十三年法律第百三十七号
大規模特定電気通信役務提供者は、被侵害者から前条第一項の方法に従って侵害情報送信防止措置を講ずるよう申出があったときは、当該申出に係る侵害情報の流通によって当該被侵害者の権利が不当に侵害されているかどうかについて、遅滞なく必要な調査を行わなければならない。
(侵害情報に係る調査の実施)
特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律の全文・目次(平成十三年法律第百三十七号)
第23条 (侵害情報に係る調査の実施)
大規模特定電気通信役務提供者は、被侵害者から前条第1項の方法に従って侵害情報送信防止措置を講ずるよう申出があったときは、当該申出に係る侵害情報の流通によって当該被侵害者の権利が不当に侵害されているかどうかについて、遅滞なく必要な調査を行わなければならない。