文化芸術基本法 第九条

(メディア芸術の振興)

平成十三年法律第百四十八号

国は、映画、漫画、アニメーション及びコンピュータその他の電子機器等を利用した芸術(以下「メディア芸術」という。)の振興を図るため、メディア芸術の制作、上映、展示等への支援、メディア芸術の制作等に係る物品の保存への支援、メディア芸術に係る知識及び技能の継承への支援、芸術祭等の開催その他の必要な施策を講ずるものとする。

第9条

(メディア芸術の振興)

文化芸術基本法の全文・目次(平成十三年法律第百四十八号)

第9条 (メディア芸術の振興)

国は、映画、漫画、アニメーション及びコンピュータその他の電子機器等を利用した芸術(以下「メディア芸術」という。)の振興を図るため、メディア芸術の制作、上映、展示等への支援、メディア芸術の制作等に係る物品の保存への支援、メディア芸術に係る知識及び技能の継承への支援、芸術祭等の開催その他の必要な施策を講ずるものとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)文化芸術基本法の全文・目次ページへ →
第9条(メディア芸術の振興) | 文化芸術基本法 | クラウド六法 | クラオリファイ