文化芸術基本法 第五条の二

(文化芸術団体の役割)

平成十三年法律第百四十八号

文化芸術団体は、その実情を踏まえつつ、自主的かつ主体的に、文化芸術活動の充実を図るとともに、文化芸術の継承、発展及び創造に積極的な役割を果たすよう努めなければならない。

第5条の2

(文化芸術団体の役割)

文化芸術基本法の全文・目次(平成十三年法律第百四十八号)

第5条の2 (文化芸術団体の役割)

文化芸術団体は、その実情を踏まえつつ、自主的かつ主体的に、文化芸術活動の充実を図るとともに、文化芸術の継承、発展及び創造に積極的な役割を果たすよう努めなければならない。

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