文化芸術基本法 第五条の二
(文化芸術団体の役割)
平成十三年法律第百四十八号
文化芸術団体は、その実情を踏まえつつ、自主的かつ主体的に、文化芸術活動の充実を図るとともに、文化芸術の継承、発展及び創造に積極的な役割を果たすよう努めなければならない。
(文化芸術団体の役割)
文化芸術基本法の全文・目次(平成十三年法律第百四十八号)
第5条の2 (文化芸術団体の役割)
文化芸術団体は、その実情を踏まえつつ、自主的かつ主体的に、文化芸術活動の充実を図るとともに、文化芸術の継承、発展及び創造に積極的な役割を果たすよう努めなければならない。