文化芸術基本法 第六条

(法制上の措置等)

平成十三年法律第百四十八号

政府は、文化芸術に関する施策を実施するため必要な法制上、財政上又は税制上の措置その他の措置を講じなければならない。

第6条

(法制上の措置等)

文化芸術基本法の全文・目次(平成十三年法律第百四十八号)

第6条 (法制上の措置等)

政府は、文化芸術に関する施策を実施するため必要な法制上、財政上又は税制上の措置その他の措置を講じなければならない。

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